大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和38(し)46 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告の申立理由は、末尾添付書面記載のとおりである。

申立理由の一について。

論旨は、判例違反をいうけれども、判例を具体的に摘示していないから、適法な

特別抗告理由とならない。なお、高等裁判所が抗告審としてした決定に対しては、

その裁判所に異議の申立をすることができないことは、原決定引用の当裁判所決定

(昭和二七年(し)第四七号、同年九月一〇日第二小法廷決定、刑集六巻八号一〇

六八頁以下。論旨は、原決定は、昭和二七年(し)第七七号、同年一一月一八日第

三小法廷決定、刑集六巻一〇号一二一三頁以下を引用しているように主張している

が、誤解である。)の示すとおりであり、同決定は、その后当裁判所において変更

されておらず、また今なおこれを変更すべき理由はない。それ故、原決定が申立人

の異議申立を不適法として棄却したのは正当である。申立理由の三について。

論旨は、違憲をいうが、その実質は、原決定(前記昭和三八年(け)第二号事件)

に対する不服事由をいうものではなく、原々決定(前記昭和三八年(く)第五号事

件)に対する不服事由を主張するものであるから、適法な特別抗告理由とならない。

よつて、刑訴四三四条、四二六条一項に従い、全裁判官一致の意見で、主文のと

おり決定する。

昭和三八年一一月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 朔 郎

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裁判官 長 部 謹 吾

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